民事再生とは
民事再生は、正確には「個人民事再生」といいます。
収入にあわせて再生計画を立て、原則3年かけて返済していく手続きです。
手続きは、裁判所を通して行います。
借金の総額がどう変わる方法かというと、
「住宅ローン以外の借金の額を5分の1ぐらいまで減らせる」方法です。
この手続きを取る場合、
住宅ローンが残る住宅を持っている人でも、そのまま住み続けることができます。
ただし制限もあります。住宅ローンなどを除く借金の総額が5000万円以下の個人で、
一定の収入を得ることが見込まれるときしか利用できません。
つまり、
失業中の人や収入が安定していない人は、この手続きを選択することはできないのです。
また、住宅を維持する場合、住宅ローンについては金額を減らすことができず、
利息の免除もないため、住宅ローンの残額が多い場合は、再生計画案が立てにくくなるというデメリットがあります。
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