過払い金とは?
「過払い」とは、簡単にいってしまえば、借りたお金について、返す義務がある金額以上にお金を多く返してしまっている状態のことをいいます。
この、返し過ぎてしまったお金が「過払い金」です。
なぜ、返す義務がある金額以上にお金を返すことになってしまうのでしょうか?
それは、ごく一般的な借り手には、自分が返しているお金が、「実は返す義務のない部分」の支払いに回されているということに気づく機会がなく、実際は「返す義務のある部分」についての支払いを全額終えた状態であるにもかかわらず、借金はまだ終わっていないものと思って一生懸命返済をし続けてしまうからです。
では、借金をしているのに、どうして「返す義務のない部分」という、一見おかしな状態が生まれるのでしょうか?
原因は、お金を貸す側が設定している金利にあります。
金利について
法律では、お金を貸す際に、原則として
「利息は○○%までならとってよい」
ということが定められています。
(この法律を「利息制限法」といいます。)
この%は、貸すお金の金額によって、下のように定められています。

お金を貸すことを主な仕事にしている業者(俗に、消費者金融などと呼ばれる貸金業者のことです)も、本来ならば、利息制限法を守って金利を設定しなければなりません。
ところが、多くの消費者金融業者は、利息制限法により定められた金利よりも高い金利を設定し、お金を貸しています。
(最近は、金利を利息制限法内にまで下げている会社もあるようです)
なぜそのようなことができるかというと、現状では、利息制限法に違反しても、警察に逮捕されて罪に問われ、刑罰を科せられるというようなことがないからです。
では、消費者金融業者などがどこまでも高い金利を設定できるかというと、そのようなことはありません。
実は、利息制限法とは別に、利息に関することが定められている法律で、「出資法」というものがあります。
この出資法では、消費者金融業者などが29.2%以上の金利を設定してお金を貸した場合は、刑罰の対象になるということが定められています。
以上のようなことから、消費者金融業者などは、利息制限法により定められた金利よりも高く、29.2%よりは低い金利を設定しているのです。
ちなみに、この金利のことを「グレーゾーン金利」といいます。
高金利で借金をすると?
高金利でお金を借りている場合、返しても返してもなかなか借金が減らないという状況が発生します。
返したお金のうちのかなりの金額が、利息部分の支払いということになってしまっているからです。

上の例の場合、10,000円返したとしても、実際に借りた200,000円に対しては、5,200円しか返していないということになります。
つまり、一ヶ月後には、借金の残りは

ということになります。
これでは、借金がなかなか減っていかないと感じるのも当然です。
では次に、利息制限法に定められた範囲内の金利でお金を借りた場合について見てみましょう。
法律の範囲内の金利で借金をすると?
上記の例の条件のうち、金利の部分だけ変えて考えてみます。

例2の場合は、10,000円返すと、実際に借りた200,000円に対しては、7,030円返したことになります。
つまり、一ヶ月後には、借金の残りは
ということになります。
払う義務がない部分とは?
法律に違反した部分の金利は無効なので、払う義務がありません。
例1についていえば、利息について18%分は払う義務がありますが、それ以上は払う義務がありません。
具体的に計算してみると、

この例に関しては、1,830円が本来払う義務のない部分であるといえます。

では、払う義務のない部分について払ったお金(自動的に払わされている、といえるかもしれません)は、いったいどうなるのでしょうか?
実は、払う義務のない部分について払ったお金は、払う義務のある部分(=元金)への返済にまわすことができるのです。
例1のような、利息制限法に違反する金利でお金を貸している消費者金融業者などと何年も取引をしている場合、払う義務がなかったにも関わらずこれまで払ってきたお金(過払い金)を払う義務のある部分へまわした結果、
- まだあると思っていた借金はもう払い終えていて、逆に貸し手側に対して「払いすぎたお金を返せ!」と請求できる状態にある
- 貸し手側が、現在請求してきている借金の残高が減る
というようなことが起こります。
上のような状態は、一般的に取引期間が長ければ長いほど起こる可能性が高くなります。
大手の消費者金融などと長い間取引をされている方、また、今現在は借りていないが、昔取引をしていてもう返し終わったというような方は、ご自身が「過払い」状態であるかどうか、検討してみることをおすすめします。
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