自己破産の手続きの種類 −同時廃止と管財手続−
自己破産には、大きく分けて2つの手続があります。
大ざっぱにいってしまえば、財産があるかないかによって、破産を申立てた後の手続きの流れが変わってくるのです。
ここでは、その2つの違いについて説明します。
同時廃止とは?
自己破産の申立てを行う人(申立人といいます)にほとんど財産がない場合、破産手続きの開始の決定と同時に、破産手続が終了します。
これを「同時廃止」といいます。
開始と終了が同時になされるというと何か変な感じがしますが、申立人にほとんど財産がなければ、財産の清算などを行うことができず、破産手続も進めようがありません。したがって、破産手続きを開始するのとともに破産手続きを終了させる、という状況になるわけです。
同時廃止の場合の手続きの流れについては、こちらをご覧ください。
管財手続きとは?
申立人にめぼしい財産がある場合は、破産手続きの開始の決定がなされると、裁判所が選んだ「破産管財人(通常は弁護士がなります)」によってその財産を管理・処分されることになります。
破産管財人が選ばれて、財産の管理や処分といったことを行っていく場合の破産の手続のことを、「管財手続き」といいます。
では、めぼしい財産とは、いったいどのようなものを指すのでしょうか?
法律では、次のような財産以外は、原則として破産管財人によって管理・処分されるものと定められています。
- 99万円までの現金
- 法律で差押が禁止されている財産
(例:生活に欠かすことができない衣服・寝具・家具・台所用品、一ヶ月分の食料・燃料など) - 破産管財人が処分しなくてよいと判断した財産や、破産者(破産手続きの開始決定を受けた人のことをいいます)が破産手続きの開始決定後、新たに取得した財産
上記のような財産以外は破産財団となるので、たとえば
- 破産者が所有している家・土地などの不動産(実際に破産者が住んでいるものも含まれます)
- 自動車
- 美術品
- 高価な宝石
- 株券
- 一定金額以上の預金
これらのものは、まさに「めぼしい財産」として、破産管財人が管理・処分します。
管財事件の場合の手続きの流れについては、こちらをご覧ください。
同時廃止手続きと管財手続きの振り分け基準

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