ここでは、自己破産の手続きの『相談〜申立』までの流れに続く、『申立後〜免責決定(借金がゼロになる)』までの『管財手続きの場合』の流れを簡単に説明します。

11. 管財費用の支払い・裁判所で裁判官と面接
管財手続きとなった場合は、まず、管財費用としていくらかまとまった金額を裁判所に納める必要があります。
(この金額は、各裁判所や、申立人の所持金の事情などにより異なるようです)
また、裁判所から面接の呼び出しがあることもあります。
12. 破産手続き開始決定・破産管財人の選任
破産手続きを開始するのにふさわしい状況であるということが認められると、裁判所は、破産手続きの開始を決定し、破産管財人を選部と同時に、以下のことを決めます。
- 破産債権の届出をするべき期間
- 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(財産状況報告集会)
- 破産債権の調査をするための期間
破産管財人は、破産者の財産のうち、自由財産と呼ばれる財産以外について、管理・処分を行い、債権者に平等にお金を分配できるように手続きを進めていきます。
たとえば、破産者が家などの不動産を持っている場合には、これを売ってお金にし、破産者が誰かに対して「お金を払え!」と請求できる権利(債権)を持っている場合には、この権利を実行してお金を回収します。
破産管財人には、破産者の財産を適切に管理・処分するために様々な権利があたえられています。
財産の管理・処分について、破産者と話す機会が必要だと破産管財人が判断した場合には、破産者は、管財人と直接会って面接を受けることになります。
そのほか、破産者宛ての郵便物は、破産管財人に転送され、中身を確認されます。
これは、破産者が財産を隠すことを防止するためによるものです。
(上記のような、管財手続きにおける破産者の自由の制限についての詳しい内容は、よくあるご質問「自己破産」をご覧ください)
13. 債権者集会(財産状況報告集会)
破産管財人は、この一回目の債権者集会において、破産開始手続きの決定に至った事情や、破産者自身、および処分中の財産について報告をします。
財産状況報告集会とも呼ばれるこの集会には、原則、破産者も参加しなければなりません。
14. 配当
破産管財人によりお金に換価された破産者の財産は、各破産債権者に対して公平に分けられます。
これを、「配当」といいます。
15. 債権者集会(計算報告のための)・破産手続き終結決定
破産管財人が破産者の財産をお金に換価し、配当を完了した後は、それらの計算報告のために債権者集会が招集されます。
この債権者集会が終わると、裁判所は、破産手続き終結の決定をします。
(計算報告は、債権者集会を開くという方法のほかに、書面で報告するということもあるようです)
16. 裁判所で裁判官と面接(免責審尋)
免責を許可するかどうかの判断材料として、裁判所から面接の呼び出しを受けることもあります。
ただし、免責審尋は、必ずしも行われるものではないようです。
17. 免責決定・免責確定
同時廃止と同様、破産者に免責できない理由がないと判断された場合、裁判所は、免責を許可するという決定を出します。
免責が決定してから一定の期間内(一般的に、各債権者に免責決定の通知が届いてから一週間以内)に債権者から異議を申立てられたりしなければ、自動的に免責が確定し、はじめて借金がなくなります。
※各裁判所によって、流れが異なる場合がありますので、ご注意ください
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