ここでは、当事務所における自己破産の手続きの流れを簡単に説明します。

1. 相談に行く [ ご相談者の方 ]
当事務所では、自己破産についても無料相談を行っています。
「借金の返済が大変で生きていくのも辛い・・・」
「自己破産しなければならないかと思うと怖い・・・」
悩んでご自分を追い詰めてしまう前に、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください!
無料相談のご予約はお電話にて承っていますので、下記の電話番号にお気軽にお電話ください。

この時のお電話で、お借入れの状況などを簡単にお話しいただき、実際に無料相談にお越しいただく日時を決めます。
お持ち物のご案内などもこの時にさせていただきます。
※神奈川県外の方
現在、当事務所では、神奈川県外にお住まいの方については、自己破産の申立のお手伝いを差し控えさせていただいております。
自己破産は、各地方裁判所によって運用が若干異なります。
神奈川県外にお住まいの方で自己破産を検討されている方は、お住まいの都道府県の弁護士会・司法書士会にご相談されるとよいでしょう。
2. 自己破産手続きを依頼する [ ご相談者の方 ]
無料相談にお越しいただき、実際にご自身の状況をもう一度見つめていただいた上で、自己破産の手続きをしていきたいとお考えになった場合、ぜひその場でご依頼ください。
当事務所は、ご依頼を受けた当日から手続きを進めていくことが可能です。
ご依頼の意思を確認させていただいた後、契約書などの取り交わしを行っていきます。
(※着手金として原則3万円をいただいております)
もちろん、実際にお越しいただいたものの、「当事務所に依頼する決心がつかない」と思われた場合でも、ご相談自体は無料ですのでご安心ください。
3. 債権者に受任通知を発送する
依頼をお引受けした当日、もしくは翌日中に、各借入れ先(債権者といいます)に対して「受任通知」という書類を発送します。
※詳しくは、「任意整理の手続きの流れ 3」をご覧ください。
4. 取引履歴の開示請求をする
債権者に対して、債権者が保存している取引に関する詳しい記録(「取引履歴」といいます)を開示するように請求します。
※詳しくは、「任意整理の手続きの流れ 4」をご覧ください。
5. 借金の再計算をする
借金を再計算します。
6. 過払い金の請求をする(過払い金が発生している場合)
債権者から取り寄せた取引履歴を元に、依頼者の方が「本当に支払うべき」借金の金額を計算します。
この計算の結果によっては、借金が減って、収入の範囲内で計画を立てて返済していくことが可能になり、自己破産という選択をしなくてすむようになったり(任意整理へと手続き変更)、過払い金の発生が判明して、それを取り戻す手続きを行うという流れになったりします。
※詳しくは、「任意整理の手続きの流れ 5 6」をご覧ください。
なお、自己破産手続きを進めているからといって、過払い金の請求を諦める必要は全くありません。
しかし、「過払い金を回収してしまったら、自己破産をしようとしているのに財産を持っているとみなされて処分されてしまうのではないか?」とお思いの方もいらっしゃると思います。
大丈夫です!
自己破産をする場合でも、ある一定の財産(自由財産といいます)は処分されずに済むのです。
過払い金は、当然の権利としてどんどん請求しましょう。
(自己破産と過払い金についてのより詳しい内容は、よくあるご質問「自己破産」をご覧ください)
7. 破産申立に必要な書類のご案内をする
破産申立には、「申立書」と呼ばれる書類のほか、いろいろな書類が資料として必要になります。
具体的には、
- 住民票原本
- 給与明細のコピー
- 源泉徴収票のコピー
- 保険の証書のコピー
- 通帳のコピー
などです。
当事務所では、依頼者の方の申立予定月が近づいてきたら、依頼者の方ご自身でご用意いただく書類のリストを送らせていただいています。
ちなみに・・・
「破産の申立てをして破産の決定を受ける=借金がゼロになる」というわけではありません。
借金から解放されるには、破産の申立てと同時に、免責(借金を払う義務から免れること)の申立てをすることが必要です。
当然、当事務所でも、破産の申立書と免責の申立書を同時に作成し、提出します。
8. 破産申立書類の準備をする [ ご相談者の方 ]
当事務所から送らせていただいたリストを元に、依頼者の方ご自身で、破産申立に必要な書類などをご用意いただいたり、申立書にご記入していただいたりします。
「裁判所に出す書類を書く」なんて、聞くだけでとても難しいような気がしてくるかもしれませんが、大丈夫。
当事務所がばっちりサポートします!
9. 破産申立書類を作成する
依頼者の方にご用意いただいた申立書や各書類を、裁判所提出用に清書したりまとめたりします。
もし、書類に不備や不足などがあった場合には、依頼者の方にもご協力をお願いして、書類を完成させていきます。
10. 申立書類を裁判所に提出する
完成した書類を、依頼者の方のお住まいの地域の管轄裁判所(地方裁判所)に提出します。
申立には事務所のスタッフが行きますので、依頼者の方には、この時点では裁判所に行っていただく必要はありません(神奈川県にお住まいの方のみ)。
裁判所が書類を受けつけてくれれば、破産(と免責)申立は完了です!
| 任意整理の方法 TOPへ戻る |



