どの手続きがよいのかチャート式で診断したい方はこちらをご覧ください。
ここでは、それぞれの手続きのメリットやデメリットをご説明いたします。
| 手続き | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 任意整理 |
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| 過払い金請求 |
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| 自己破産 |
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| 民事再生 |
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| 特定調停 |
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※1 「資格制限」とは・・・
破産者は、弁護士、税理士、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者などの資格を取得することが出来ません。また、申立の時点でそういった職業についている方は、資格を失うことにより、一時的に職を失うということもありえます。資格が取れなかったり、資格を失ってしまったりすることを資格制限と言います。しかし、資格制限は破産手続の開始決定がされたときから、免責決定を受けるまでの限られた期間です。
資格制限についてのより詳しい内容は、よくあるご質問「自己破産」をご覧ください。
※2 「債務名義」とは・・・
相手方(債権者)が、“いざというとき”に、法的に有利な立場になることができる非常に強い効力を持つ書類です。債務名義があれば、債権者は強制執行(給与差押さえ、動産差押さえなど)をすることができます。逆を言えば、債務名義がなければ強制執行は出来ません。
どの手続きがよいのか?
それぞれの手続きにはメリット、デメリットありますので、どの手続きがよいのかしっかりと考える必要があります。
債務整理のどの手続きがよいのかチャート式で診断できます。
例えば、
■自己破産と民事再生
自己破産は、破産開始決定から免責決定まで就けない職業(弁護士、税理士、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者など)があります。これを資格制限といいます。
また、自己破産は債務はなくなりますが、財産(家や車など)は処分されてしまいます。
資格制限にかかる職業についていらっしゃる方、どうしても家や車を守りたい方は自己破産ではなく、民事再生をお考えになってみるのもひとつの方法です。
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